続柄の書き方一覧表はコレ!迷ったときはひと目で一発解決しよう!

さまざまな手続き書類での記入項目に「続柄」がありますよね。

意外と間違っている人も多いようですので、一度確認するためにもチェックしてみましょう。

今回は「続柄」の意味や書き方を、一覧表付きでわかりやすくご紹介いたします。

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続柄とは?

コミュニケーション

続柄は、わかりやすく言うと、親族との関係を表すものです。

読み方は、「つづきがら」と読みます。

ですが「ぞくがら」と読む人が増えたため、現在は慣用読みとなって、間違いではないとされています。

続柄の書き方は法律で定められていますので、正しく記入する必要があります。

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続柄の書き方は?

基本的に、その書類の作成者、つまり「あなた」から見てどんな関係にあるか?を記入します。

以下の例をご覧ください。

6人家族の例イラスト

父が、会社の手続き書類を書く場合

続柄欄の書き方
本人
祖父
祖母
子ども(長男)
子ども(長女)

母が、パートの手続き書類を書く場合

続柄欄の書き方
本人
夫(世帯主)
祖父義父 ※住民票では「夫の父」と書く
祖母義母 ※住民票では「夫の母」と書く
子ども(長男)
子ども(長女)

長男が、バイトの履歴書を書く場合

続柄欄の書き方
子ども(長男)本人
父(世帯主)
祖父祖父 ※住民票では「父の父」と書く
祖母祖母 ※住民票では「父の母」と書く
子ども(長女)

このように、書類の主役が「本人」であり、それによって続柄も変わります。

ときどき年末調整などの書類に「あなたとの続柄」と書いている書類もありますよね。

これも上の例のように「あなた」からみた関係性となります。

「親子」とは書かないから注意してね。

ただし、住民票などは「世帯主」を起点として続柄を記入することになります。

世帯主を起点とした続柄の一覧表は、次の項をご参照ください。

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ひと目で解決!続柄の一覧表

それでは、さらに具体的な書き方をご紹介します。

これは住民票での書き方ですが、もちろん一般的な書類で使用しても問題ありません。

本人から見た親族

続柄欄の書き方
本人本人
本人の父 / 母父 / 母
本人のきょうだい兄・姉・弟・妹
本人の祖父母(父方)父の父・父の母
本人の祖父母(母方)母の父・母の母
本人のおじ / おば(父方)父の兄・父の弟 / 父の姉・父の妹
本人のおじ / おば(母方)母の兄・母の弟 / 母の姉・母の妹
本人の子ども子  ※1
本人の子どもの夫 / 妻子の夫 / 子の妻
本人の孫子の子
本人のきょうだいの夫姉の夫・妹の夫
本人のきょうだいの妻兄の妻・弟の妻
本人のおい・めい兄の子・姉の子・弟の子・妹の子
婿(養子縁組している)
婿(養子縁組していない)子の夫

※1 法の改正により、子どもの続柄は「長男」「長女」ではなく、一律「子」と記載してOKになりました。個人情報保護の観点からです。

ただし、戸籍の書類では「長男」「二男」と書きます。「次男」とは書きませんのご注意下さい。

夫の親族

続柄欄の書き方
夫の父 / 母夫の父 / 夫の母
夫のきょうだい夫の兄・夫の姉・夫の弟・夫の妹
夫の祖父母夫の父の父・夫の父の母
夫のおい・めい夫の兄の子・夫の姉の子・夫の弟の子・夫の妹の子
夫のおじ / おば(父方)夫の父の兄・夫の父の弟 / 夫の父の姉・夫の父の妹
夫のおじ / おば(母方)夫の母の兄・夫の母の弟 / 夫の母の姉・夫の母の妹
夫のいとこ(父方)夫の父の兄の子・夫の父の姉の子・夫の父の弟の子・夫の父の妹の子
夫のいとこ(母方)夫の母の兄の子・夫の母の姉の子・夫の母の弟の子・夫の母の妹の子

妻の親族

続柄欄の書き方
妻の父 / 母妻の父 / 妻の母
妻のきょうだい妻の兄・妻の姉・妻の弟・妻の妹
妻の祖父母妻の父の父・妻の父の母
妻のおい・めい妻の兄の子・妻の姉の子・妻の弟の子・妻の妹の子
妻のおじ / おば(父方)妻の父の兄・妻の父の弟 / 妻の父の姉・妻の父の妹
妻のおじ / おば(母方)妻の母の兄・妻の母の弟 / 妻の母の姉・妻の母の妹
妻のいとこ(父方)妻の父の兄の子・妻の父の姉の子・妻の父の弟の子・妻の父の妹の子
妻のいとこ(母方)妻の母の兄の子・妻の母の姉の子・妻の母の弟の子・妻の母の妹の子

その他(血縁や結婚関係がない場合)

続柄欄の書き方
夫の連れ子(養子縁組しない場合)夫の子
妻の連れ子(養子縁組しない場合)妻の子
同棲の場合(事実婚)夫(未届)/ 妻(未届)
事実婚をしている夫の子ども夫(未届)の子
事実婚をしている妻の子ども妻(未届)の子
すでに婚姻しているものの、内縁関係にあたる他の男女
また、養子縁組していないが事実上の養子
縁故者
親族以外の同居人同居人

「世帯」といっても、必ずしも血縁関係や婚姻関係が結ばれたものとは限りません。

各々の事情や状況に応じて、法律ではきちんと続柄を表示できるようになっています。

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おわりに

住民票や年末調整などの書類でよく問われる「続柄」。

法の改正で馴染みのない表記が正式となっている場合がありますので、間違えて記載することのないようにしたいですね。

続柄の書き方は、一見ややこしく感じますが、基本さえ理解してしまえば簡単です。

もし迷ってしまったら一覧表を参考に、いま一度確認してみて下さいね。

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